チャットレディの報酬は、給与のように税金が引かれた状態では振り込まれません。受け取った金額がそのまま手元に残るぶん、納める税金は自分で計算して申告することになります。年末調整の書類を渡されたときや、申告シーズンが近づいたときに急に不安になるのは、そのためです。

しかも2026年に提出する分から、控除額のルールが大きく変わりました。去年まで正しかった「いくらから申告が必要か」の目安が、そのままでは使えなくなっています。

この記事では、最新の基準で自分に申告が必要かを判定するところから、勤務先や家族に知られずに手続きを終えるまでを順番に整理します。

この記事でわかること
  • 自分に確定申告が必要かどうかを金額で判定する方法
  • 2026年提出分から変わった控除額と、扶養に入ったまま働ける上限
  • 勤務先に知られずに申告を終えるための住民税の手続き
  • 経費にできるかどうかを自分で判断するための考え方
  • 申告していない年があるときの、負担を軽くする進め方
  • 所属する事務所によって申告の手間がどれだけ変わるか

確定申告が必要かどうかは、報酬額と働き方の組み合わせで決まる

確定申告が必要かどうかを金額で判定する

結論から言うと、判定の分かれ目は本業で給与をもらっているかどうかです。給与がある人とない人では、見るべき金額の基準がそもそも違います。

その前に、ひとつ押さえておきたいことがあります。チャットレディの報酬は、アルバイトの給料とは扱いが違うという点です。

報酬が振り込まれるまでに起きていること
  • 多くの事務所とは雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶため、働く人は個人事業主という立場になる
  • 給与ではないので源泉徴収されず、税金が引かれないまま全額が振り込まれる
  • 会社が代わりに納めてくれる仕組みがないため、納税は自分で行うことになる

つまり「手取りが多い」のではなく、まだ税金を払っていないだけという状態です。ここを取り違えると、申告の時期になって慌てることになります。

収入と所得は別物として数える

判定に使うのは、振り込まれた報酬の総額ではありません。そこから仕事に必要だった費用を引いた残りを見ます。

所得 = 1年間に受け取った報酬 - 必要経費

報酬が多くても、経費を引いた所得が基準を下回れば申告が不要になることもあります。逆に経費をまったく計上しなければ、報酬額がそのまま所得として扱われます。経費の考え方は後ほど詳しく整理します。

給与がある人とない人で基準が変わる

国税庁は、給与を受け取っている人について「給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要としています。

あなたの状況見るべき基準
本業で給与をもらいながら副業として働いているチャット報酬から経費を引いた所得が20万円を超えるか
チャットレディが主な収入源で給与がない所得が基礎控除額を超えるか

専業の場合に基準となる基礎控除額は、2026年に提出する分から引き上げられました。従来の目安のままだと判定を誤るため、次で最新の金額を確認します。

2026年提出分から変わった控除額と、扶養に入ったまま働ける上限

2026年提出分から変わった控除額の基準

令和7年度の税制改正で、基礎控除の金額が引き上げられました。基礎控除とは、所得のある人なら誰でも差し引ける控除のことです。この金額が上がったということは、申告が必要になるラインそのものが動いたことを意味します。

改正前は所得にかかわらず一律48万円でした。改正後は、1年間の合計所得金額に応じて次の5段階に分かれます。

令和7年分の基礎控除額(合計所得金額の区分別)

基礎控除額(万円)

132万円以下
95万円
132万円超336万円以下
88万円
336万円超489万円以下
68万円
489万円超655万円以下
63万円
655万円超2,350万円以下
58万円
132万円以下132万円超336万円以下336万円超489万円以下489万円超655万円以下655万円超2,350万円以下

所得が少ないほど控除が手厚くなる仕組みです。専業で働いていて所得が132万円以下なら、95万円まで差し引けることになります。

期間が決まっている区分がある
  • 95万円・88万円・68万円・63万円の区分は令和7年分と令和8年分の措置
  • 令和9年分以降は、合計所得金額2,350万円以下について58万円に一本化される予定

扶養に入れる金額のラインも上がった

扶養についても同じ改正で基準が動きました。扶養親族や同一生計配偶者として扱われる合計所得金額の要件が、48万円以下から58万円以下に引き上げられています。

ここで注意したいのが、よく耳にする103万円という数字です。

働き方判定に使う金額103万円の考え方
パートなどの給与給与から給与所得控除を引いた後の金額給与所得控除を前提にした給与だけの目安
チャットレディの報酬報酬から必要経費を引いた後の所得給与ではないためそのまま当てはまらない

103万円は給与所得控除があることを前提にした数字なので、給与ではないチャットレディの報酬にそのまま持ち込むと判断を誤ります。見るべきなのは経費を引いた後の所得が58万円以下に収まるかどうかです。

扶養には性質の違う2種類がある

扶養という言葉はひとつでも、中身は2つに分かれます。どちらの話をしているのかで、基準も影響も変わります。

混同しやすい2つの扶養
  • 税制上の扶養…所得税や住民税の計算に関わるもの。外れると扶養する側の税負担が増える
  • 社会保険上の扶養…健康保険や年金に関わるもの。外れると自分で保険料を納めることになる

判定の基準も運用も別々に決まっているため、税制上の扶養に収まっていても社会保険では外れる、という組み合わせも起こり得ます。稼働量を決める前に、どちらを優先したいのかを整理しておくと迷いません。

勤務先に知られずに申告するなら、住民税の納付方法を選ぶ

住民税の納付方法を選んで勤務先への通知を防ぐ

申告そのものが勤務先に伝わるわけではありません。伝わるとすれば経路はほぼひとつで、住民税の金額を通じてです。そしてその経路は、申告書の記入欄ひとつで切り分けられます。

なぜ住民税が通知経路になるのか

会社員の住民税は、給与から毎月天引きされる形で納めるのが一般的です。この方式を特別徴収と呼びます。

このとき自治体は、会社に「この人から今年いくら天引きしてください」という金額を通知します。副業の所得がその金額に合算されると、給与の額に対して住民税が不自然に多い状態になり、気づかれる余地が生まれます。

申告書で「自分で納付」を選ぶ

これを避けるには、給与以外の所得にかかる住民税を自分で納める方式に切り替えます。こちらは普通徴収と呼ばれ、納付書が自宅に届いて自分で納める形になります。

手続きの流れ
  • 確定申告書の第二表にある住民税に関する事項の欄を確認する
  • 給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法として「自分で納付」を選ぶ
  • これにより副業分の住民税が給与天引きに合算されなくなる
  • 後日、自宅に届く納付書で自分で納める

国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、この選択ができるのは給与・公的年金等以外の所得がある人に限られると案内されています。チャットレディの報酬は給与ではないため、この条件に当てはまります。

令和8年度以降の住民税で変わる点
  • 「自分で納付」を選んでも、給与から生じる住民税はすべて特別徴収になる
  • 普通徴収の対象になるのは、給与以外の所得にかかる部分だけ

マイナンバーと勤務先への通知は別の話

マイナンバーを提出したかどうかで会社に伝わる、と考えている人は少なくありません。ここは切り分けて考えたほうが正確です。

マイナンバーは税務署が所得を把握するための仕組みで、勤務先に情報が流れる経路ではありません。会社に届くのはあくまで自治体からの住民税の通知です。だからこそ、対策すべき箇所は住民税の納付方法に絞られます。

なお、自治体によって通知の様式や運用に細かな違いがあります。確実を期すなら、住んでいる市区町村の窓口で扱いを確認しておくと安心です。

経費にできるものは、仕事との関係を説明できるかで決まる

経費かどうかは、品目の名前では決まりません。判断の軸はひとつで、その支出が報酬を得るために必要だったと説明できるかです。同じ化粧品でも、配信のために買ったものと普段使いのものでは扱いが変わります。

「これは経費になる」というリストを覚えるより、この軸で自分の支出を仕分けるほうが確実です。リストは事務所や記事によって食い違いますが、軸は変わらないからです。

説明のしやすさで並べてみる

実際の支出を、説明のしやすさという同じものさしで並べると次のようになります。

支出の例説明のしやすさそう判断できる理由
配信用のカメラ・照明・マイクしやすい配信以外に使い道がなく、業務専用と示しやすい
配信用の衣装・ウィッグしやすい配信のために用意したもので、私生活で着用していなければ説明が通る
通信費・電気代按分が必要生活でも使うため、業務に使った分だけを取り出す
化粧品・美容院代組み立てが要る配信のために必要だった範囲を示せるかどうかで変わる
私的な食事・私服難しい業務との結びつきを説明できないため対象にしない

生活と混ざる支出は割合で取り出す

自宅で在宅配信をしている場合、家賃や光熱費は生活と仕事の両方に使っています。この場合は全額ではなく、業務に使った分だけを取り出して計上します。これを家事按分と呼びます。

按分に使う代表的なものさし
  • 時間で割る…1日のうち配信していた時間が占める割合で計算する
  • 面積で割る…住まいのうち配信に使っている部屋やスペースの割合で計算する

大切なのは、どのものさしを使ったかを自分で説明できることです。根拠なく割合を決めると、後から聞かれたときに答えられなくなります。

記録がなければ説明できない

どれだけ業務との関係が明確でも、支払った記録が残っていなければ裏付けになりません。領収書やレシート、クレジットカードの明細は、支出したその時点から残しておく必要があります。

申告の直前にまとめて思い出そうとすると、実際に使った経費を計上しきれず、納める税金が本来より多くなります。記録を残すこと自体が経費計上の前提だと考えておくと、取りこぼしが減ります。

青色申告を選ぶと控除は増えるが、条件が先にある

青色申告を選ぶと、経費とは別に控除を受けられます。ただし控除額は一律ではなく、65万円・55万円・10万円の三段階に分かれ、金額ごとに満たすべき条件が変わります。

手間をかけるほど控除が大きくなる、という交換関係だと考えると分かりやすくなります。まず、条件に出てくる言葉を整理しておきます。

条件に出てくる言葉
  • 複式簿記…ひとつの取引を「お金が減った」「備品が増えた」の両面から記録する方法。会計ソフトを使えば入力は簡易な記帳とほぼ変わらない
  • 貸借対照表・損益計算書…年末時点の財産と、1年間の儲けをまとめた表。複式簿記で記帳していれば会計ソフトが作ってくれる
  • 電子帳簿保存…帳簿を紙ではなくデータのまま保存しておくこと
65万円控除55万円控除10万円控除
記帳の方法複式簿記複式簿記簡易な記帳でよい
添える書類貸借対照表・損益計算書貸借対照表・損益計算書不要
決算書類の提出期限期限内の提出が条件期限内の提出が条件控除の条件にはならない
追加の条件e-Taxで申告または電子帳簿保存なし上の条件を満たせない場合

55万円控除の前提として、事業所得を生む事業を営んでいること、取引を複式簿記で記帳していること、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添えて期限内に提出することが必要です。

65万円控除はこれに加えて、確定申告書と決算書類を期限までにe-Taxで送信するか、帳簿を電子帳簿保存の形で保存していることが求められます。紙で提出すると55万円までになる、という違いです。

手間と控除額を天秤にかける

複式簿記は簡易な記帳より手間がかかります。稼働時間を削ってまで記帳に時間を使うかどうかは、増える控除額と見比べて決める話です。

条件を満たせなくても青色申告をやめる必要はありません。その場合は10万円控除が適用されるため、白色申告のままでいるより控除は増えます。

始める前に確認しておきたいこと
  • 青色申告には事前の承認申請が必要で、思い立った年からすぐ適用できるとは限らない
  • 申請の期限を過ぎている年は白色申告で対応し、翌年からの適用を目指す形になる

会計ソフトを使えば複式簿記の負担はかなり下がります。さらに、帳簿づくりまで支えてくれる事務所を選べば、記帳のハードル自体がぐっと下がります。

申告しないまま来た場合、自分から出すかどうかで負担が変わる

申告していない年がある場合、いちばん負担が軽いのは自分から先に申告することです。同じ期限後の申告でも、税務署から指摘される前か後かで、上乗せされる税額の割合がはっきり変わります。

期限を過ぎて申告すると、本来納める税金に無申告加算税が上乗せされます。その割合は、申告したタイミングによって次のように分かれます。

無申告加算税の割合(申告したタイミング別・令和5年分以降)

納める税額50万円までの部分(%)

調査の通知前に自分から
5%
調査の通知後に申告
10%
調査を受けた後に申告
15%

50万円超300万円までの部分(%)

調査の通知前に自分から
5%
調査の通知後に申告
15%
調査を受けた後に申告
20%

300万円を超える部分(%)

調査の通知前に自分から
5%
調査の通知後に申告
25%
調査を受けた後に申告
30%
調査の通知前に自分から調査の通知後に申告調査を受けた後に申告

自分から申告すれば、税額の大きさにかかわらず5%で収まります。一方で調査を受けた後になると、300万円を超える部分は30%まで上がります。放置している期間が長いほど、また指摘を待つほど、負担は重くなる構造です。

加算税がかからない場合もある

条件を満たせば、期限後の申告でも加算税が課されないことがあります。

加算税が課されない条件
  • 申告書を出すべき期限から1か月以内に自主的に申告している
  • 納めるべき税金の全額を、本来の納付期限までに納めている
  • 過去5年間に無申告加算税などを課されたことがない

三つすべてを満たす必要がありますが、期限を少し過ぎただけの段階なら十分に狙える範囲です。気づいた時点で早く動くほど、選べる道が広がります。

延滞税は日数で増えていく

加算税とは別に、納付が遅れた期間に応じて延滞税もかかります。期限後申告の場合は申告書を提出した日が納期限になるため、その日までに納めることが必要です。

延滞税は日数で計算されるため、迷っている間も少しずつ増えていきます。先送りするほど高くつくという点では、加算税と同じ方向に働きます。

過去の報酬額が分からなくても、そこで諦める必要はありません。振込先の口座の入出金記録や、事務所の会員ページに残っている報酬明細から遡れることがあります。どこまで記録を取り出せるかは事務所によって差があり、それは申告のしやすさそのものにつながります。

所属する事務所によって、申告の手間はここまで変わる

事務所ごとの確定申告サポート体制の違い

ここまで読んで、やることの多さに気が重くなった人もいるかもしれません。ただ、この手間は全員が同じだけ背負うわけではありません。所属する事務所によって、自分でやる範囲が大きく変わります

税理士が申告そのものを引き受ける事務所がある一方で、申告は完全に本人任せで所得証明の発行もできないと明言している事務所もあります。同じチャットレディでも、実際の負担はまるで違います。

4つの軸で見比べる

ここまで扱ってきた論点に沿って、公開情報から確認できる4事務所を並べました。軸は確定申告の支援範囲、社会的信用への対応、報酬からの引かれもの、報酬記録の残り方の4つです。申告の負担に直結する順に左から並べています。

ブランド税務面の特徴確定申告の支援社会的信用への対応報酬からの引かれもの報酬記録の残り方
納税申告を経理部が代行し、本人は領収証を集めて月ごとに提出するだけ。顧問税理士と経理部が確定申告に全面対応します。特別社員制度で社会保険に加入でき、収入証明書の提出も可能。源泉徴収を本人以外に発行し家族への通知をなくす運用もあります。

経理部が代行

納税申告を経理部が代行し本人は領収証提出のみ

社員制度あり

社会保険に加入でき収入証明書の提出にも対応

引かれものなし

入会金や雑費を徴収せず報酬は全額日払いが基本

会計事務所と提携

20年来の会計事務所と提携し経理体制を整備
グループ契約の税理士が確定申告をサポートし、会社や家族に知られずに申告できると案内。社会保険・雇用保険・厚生年金の手続きは事務所が代行します。扶養から抜けずに働くことも可能で、インボイス制度で生じる消費税は事務所が全額負担します。

税理士が支援

グループ契約の税理士が確定申告をサポート

社保手続き代行

社会保険・雇用保険・厚生年金の手続きを事務所が代行

一切なし

罰金や雑費、税金天引きなどの引かれものは一切なし

会員ページで確認

会員ページで稼いだ額を確認でき給与明細も発行
顧問税理士が確定申告・青色申告・帳簿作成・経費計上まで支援し、店内の経理担当も対応。扶養から外れない方法や保育料が上がらない方法といった実務ノウハウも提供します。社会保険や証明書発行の制度は公開情報では確認できません。

帳簿まで対応

顧問税理士が青色申告・帳簿作成・経費計上を支援

記載なし

社会保険や証明書発行の制度は公開情報で確認できず

一切なし

ノルマや罰金、ルーム使用料などの引かれものなし

法人経営

法人経営で報酬の未払いや遅れはないと明記
業務請負契約で確定申告は自己責任と公式FAQで案内。個人事業主扱いのため所得証明書の発行はできません。税務代行の窓口はありませんが、在宅50%からの料率と全店直営の規模があり、申告は自分で行う前提の選び方になります。

自己責任

業務請負契約のため確定申告は自分で行う前提

証明書は不可

個人事業主扱いのため所得証明書の発行はできない

日払い手数料

在宅の即時払いは事務手数料200円がかかる

支払遅延なし

公式FAQで振込遅延や未払いは一度もないと明記

並べてみると、支援の厚みには段階があることが分かります。申告そのものを引き受けてもらえるところ、税理士に相談しながら自分で仕上げるところ、最初から自分で完結させるところ。どこまで自分でやりたいかで選ぶ軸が変わります。

支援が厚ければ正解とは限らない

ただし、税務サポートの手厚さだけで決めるのは早すぎます。働き方や報酬の条件と釣り合っていなければ、申告が楽になっても働き続けにくくなるからです。

合わせて確認しておきたい点
  • 報酬の料率や支払い方法が自分の稼ぎ方に合っているか
  • 在宅と通勤のどちらに対応しているか。通勤専門の事務所もある
  • 社会保険に入りたいのか、扶養に収めたいのか。目的で選ぶ制度が変わる

ここに挙げた内容は各事務所が公開している情報にもとづくものです。制度の運用は店舗や時期によって変わることがあるため、気になる事務所があれば面談の場で最新の条件を確認するのが確実です。

まとめ

確定申告は、順番に進めれば必ず終わる手続きです。怖く感じるのは、何を基準に判断すればいいかが見えないうちに、罰則や会社バレの話だけが耳に入ってくるからです。

記事の要点
  • 報酬は税金が引かれないまま振り込まれるため、納税は自分で行う立場になる
  • 判定に使うのは報酬の総額ではなく、経費を引いた後の所得
  • 本業の給与がある人は所得20万円超、専業の人は基礎控除額を超えるかどうかで判定が分かれる
  • 令和7年分から基礎控除は最大95万円の段階制になり、扶養の所得要件は58万円以下に上がった
  • 勤務先への通知経路は住民税なので、申告書第二表で「自分で納付」を選べば切り分けられる
  • 経費は品目ではなく、仕事との関係を説明できるかで判断する
  • 青色申告の控除額は手間と交換で、65万円控除にはe-Taxか電子帳簿保存が要る
  • 申告していない年があるなら、指摘される前に自分から出すほど負担が軽い

まずは去年1年間に受け取った報酬額を確認し、経費として計上できる支出を集めるところから始めてください。そのうえで所得を出せば、自分に申告が必要かどうかはこの記事の基準で判定できます。

手続きの負担そのものを軽くしたい場合は、税理士が申告を引き受ける事務所を選ぶという方法もあります。判断に迷う場面が出てきたら、税務署の相談窓口や税理士に確認するのが確実です。